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横浜地方裁判所 昭和60年(わ)2914号 判決

主文

被告人アイランド観光株式会社を罰金一〇〇〇万円に、被告人秋岡馬吉を懲役六月にそれぞれ処する。

被告人秋岡馬吉に対し、この裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実)

被告人アイランド観光株式会社は、神奈川県藤沢市鵠沼海岸一丁目七番一四号に本店を置きホテル・旅館業等の経営を目的とするもの、被告人秋岡馬吉は、同社代表取締役として同社の業務全般を統括しているものであるが、被告人秋岡馬吉は、被告会社の業務に官し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外して簿外預金を蓄積するなどの方法により所得を秘匿した上

第一 昭和五五年一二月一日から同五六年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が三三、八二三、一八三円であったにもかかわらず、同五七年一月二九日、神奈川県藤沢市朝日町一番地の一一所在の藤沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六、〇九三、三三九円で、これに対する法人税額が五、五五八、二〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一二、九七三、五〇〇円と右申告税額との差額七、四一五、三〇〇円を免れ

第二 同五六年一二月一日から同五七年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が五六、八六一、五八〇円であったにもかかわらず、同五八年一月二九日、前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二四、七九三、一六八円で、これに対する法人税額が八、七六八、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二二、二三二、三〇〇円と右申告税額との差額一三、四六三、六〇〇円を免れ

第三 同五七年一二月一日から同五八年一一月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が七三、五七二、七六七円であったにもかかわらず、同五九年一月三〇日、前記藤沢税務署において、同税務署長に対し、所得金額が一六、九五一、〇四八円で、これに対する法人税額が五、八八一、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二九、六一八、九〇〇円と右申告税額との差額二三、七三七、三〇〇円を免れたものである。

(法令の適用)

被告会社について

法人税法一六四条一項、一五九条一項・二項

刑法四五条前段、四八条二項

被告人秋岡馬吉について

法人税法一五九条一項

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、二五条一項

裁判所書記官 藤田豊治

(裁判官 田中俊夫)

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